◎「働き方改革」に取り組む企業のパートナーとして◎
2019年の年次有給休暇の改正に続き、2020年は長時間労働の改正で36協定違反が法律違反に格上げに、民法の改正で賃金請求権の時効が2年から3年になりました。来年はパートタイム・有期雇用労働法、高年齢者雇用安定法の改正があります。
毎年続く法改正への対応に、頭を悩ませていらっしゃる経営者様は多いと感じています。
働き方改革を乗り切るためには、事業の生産性を高めていくことが必要です。弊所は、経営者様に本業に専念していただけるよう、労務面での支援をいたします。
事務所には応接室も完備しておりますので、どうぞお気軽にご来所ください(予約制です)。
給与計算事務代行・労働社会保険手続き代行
障害年金相談・請求代行
就業規則作成・改正、監督署調査対応、労働時間・給与計算等の労務相談や、
年金は、障害年金のほか、離婚分割、老齢年金、遺族年金の相談・請求代行も対応できます。
お気軽にお問い合わせください。
|人材育成の支援|人事労務問題|社会保険、労働保険手続|年金請求代行|年金相談と申請代行|など
免責事項
当サイトが提供する情報等に関しては万全を期しておりますが、その内容をすべて保証できるものではありません。万が一これらの内容をもとに損害を被った場合についても当事務所では、一切責任を負いかねます。当サイトにおける情報提供は、あくまで利用者の皆様の参考になればと思い、情報の提供をさせていただいています。
本情報を利用しての最終決定は自己責任にてお願い致します。